「産業廃棄物関係の許可や手続きをしたい」
製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出たガレキなども、産業廃棄物となります。それらを「運ぶ」場合、そしてそれらを「処理」したり「処分」する場合、いずれもそれを「業務」として行う場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物処理業を営まれたい方、また、主たる業が建設業等の他業種であっても、その事業を営む過程で産業廃棄物が発生し、その処理を自ら行われる場合には、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物業関係の許可や手続きには、備える要件の整備や面倒な書類作成が必要です。お忙しい経営者さまに代わって、それらを行政書士が行いますので、安心してお任せ下さい。
廃棄物とは?「産業廃棄物」とは?
廃棄物とは?「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いとは?
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、廃油、ふん尿、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物(※1)であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)のことを言います。(廃棄物処理法2条)
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
※1 不要物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」のこと。(厚生省)
- 【産業廃棄物】
- 「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)及び「輸入された廃棄物」(同第2号)
- 【一般廃棄物】 「産業廃棄物」以外のもの
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産業廃棄物については、事業者の処理責任を明確に定め、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理するか、または、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、一定の処理基準により、処理する事が義務づけられています。
- 産業廃棄物処理業許可申請(収集、運搬)
- 産業廃棄物処理業許可申請(中間処理、最終処分場)
詳しい申請手続などについては行政書士にお任せ下さい。
産業廃棄物にかかる許可を受けたい方
事前に知事または市長の許可が必要です。
愛媛県内において産業廃棄物処理業(産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却などの中間処分や埋立処分)を営む場合や法律で定められた産業廃棄物の処理施設を設置する場合には、事前に愛媛県知事又は松山市長の許可が必要です。(詳細:愛媛県県民環境局循環型社会推移進課へ)
許可を受ける前に、講習会の受講が必要
許可を受ける前に、事前に講習会の受講が必要です。
処理業の許可を受けようとする方は事前に「産業廃棄物又は特別管理産業棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受ける必要があります。
下記で説明する許可申請書に、その「終了証写し」の添付が必要となります。
産業廃棄物関係の許可の種類
「収集運搬業」の許可、「処分業」の許可、「処理施設設置の許可」があり、事業者の適格性や能力、資金、など、要件が定められています。
産業廃棄物処理業の許可
- ① 収集運搬業の許可
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愛媛県内において産業廃棄物収集・運搬の委託を受け、業として行う場合
※排出先から処分場までの運搬のみでなく、積替え保管行為も含む - ② 処分場の許可
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愛媛県内において産業廃棄物の破砕や焼却などの中間処分や埋立処分の委託を受け、業として行う場合
※排出事業者自ら運搬や処分をする場合においては許可は不要。
産業廃棄物処理施設の設置の許可
汚泥脱水施設や焼却施設等の中間処理施設で一定規模以上の施設や最終処分場を設置する場合
※排出事業者が自己処理のために設置する場合も許可が必要。
許可の区分について
収集運搬や保管する場所によって、許可の区分が違います。
許可の区分(愛媛県知事・松山市長)
- ① 収集運搬業の許可の場合
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- 松山市内で積替え保管を行う場合……松山市長の許可
- 松山市内だけで収集運搬する場合……松山市長の許可
- 上記以外……愛媛県知事の許可
- ② 処分業及び産業廃棄物処理施設の設置の許可の場合
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- 処理する施設の設置所在地が松山市内の場合……松山市長の許可
- 処理する施設の設置所在地が松山市以外の場合……愛媛県知事の許可
産業廃棄物処理業の許可更新
5年ごとに、許可更新が必要です。
許可の期限は5年間です。継続の場合には、許可更新手続が必要です。
更新にも、講習会の受講と、その修了証の写しが必要です。
許可手続については、法令で定められており、事前に様々な確認が必要ですので、専門家である行政書士にご相談下さい。