自動車・運送業関係

「自動車・運送関係の手続きをしたい」

人から依頼された荷物・貨物をお金をいただいて運送する場合は、貨物自動車運送業許可(緑ナンバー)が必要になります。
また、自動車を購入・保有したい場合にも、車庫証明等の許可が必要となります。

面倒な書類準備・作成を、お忙しい経営者さまに代わって行政書士が行います。手続き上、どんな要件が必要で、いつ、どういった書類提出が必要なのかは、私どもが熟知しております。安心してお任せ下さい。

荷物・貨物を運搬してその対価を得たい方

荷物・貨物を運搬してその対価を受け取る場合には、一般貨物自動車運送業許可(緑ナンバー)が必要です。

一般貨物自動車運送事業許可申請は、事前調査・確認からはじまり、書類作成、図面作成、資料収集、収支計画など、多岐にわたります。
これらの手続きの中には平日に行わなければならないものが多いです。
お忙しい皆様に代わり、専門家である我々行政書士が、これらの手続きを適切に行います。

一般貨物自動車運送業許可申請やその変更届とは?

許可を受ける場合は、営業所、自動車車庫、休憩・仮眠施設、運行管理者・整備管理者、運転者、事業用資金等、法令により要件が定められています。

これらをクリアしなければいけませんので、事前確認が重要になります。
まずは、貨物自動車運送事業許可申請等の専門家である行政書士にご相談下さい。

手続きの詳細は以下の通りです。

① 営業所

営業区域内にあることが必要で、建物が農地法、都市計画法、建築基準法等の規定に違反していないこと。
※用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用権原が確実なことが必要です。

<ポイント>
この場合、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

② 車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上必要。

<ポイント>
けん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車+被けん引車で1両となります。
ただし霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、この基準に拘束されません。

③ 車庫

原則として営業所に併設していること。また、車両を全て収容できる広さがある土地であること。
※用途地域に注意が必要です。土地が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

<ポイント>
土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

  1. 営業所と併設できない場合は、営業所との距離が5キロメートル以内にあること。
  2. 車両と車庫の境界と車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両がすべて収容できる広さがあること。
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 使用権原を有するものであること。
  5. 農地法、都市計画法等関係法令の規定に低触しないこと。
  6. 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障ないこと。

④ 休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していること。
※用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

<ポイント>
建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

  1. 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
  2. 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
  3. 使用権原を有するものであること。
  4. 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤ 運転者及び運行管理者・整備管理者

トラック運転者の場合、拘束時間・休息時間等が告示により決められています。

<ポイント>
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要。これらについては採用予定者も含みます。

  1. 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
  2. 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
  3. 勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
  4. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  5. 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
  6. 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
  7. 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

運行管理者の選任者数は営業所の配置車両数によって規定されています。

⑥ その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り計画(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要。
※用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用権原が確実なことが必要です。

<ポイント>
■資金計画
  1. 所要資金の見積りが適切なものであること。
  2. 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
■法令遵守
  1. 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
  2. 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な場合については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  3. 新規許可事業者に対しては、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、監査等を実施するものとされています。
■損害賠償能力
  1. 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
  2. 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、前項1に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

⑦ 運輸開始届

また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

事業計画の変更認可申請

新たに営業所や車庫を増やしたりする場合等は、事業計画の変更認可を受ける必要があります。
この手続きも法令で定められています。事前の確認が重要ですので、専門家である行政書士にご相談下さい。

【標準処理期間】 四国運輸局管内
  • 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可……1~2ヶ月です。(運輸支局長決済のもの)
  • 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可……1~3ヶ月です。(その他のもの)
  • 事業用自動車の数の変更の事前届出……実施予定日の7日前までに提出します(四国運輸局の場合)

※減車により営業所毎の車両台数が最低車両台数(5両)を割るような事業計画変更は認められません。
※増車により車庫の収容能力が拡大し新たに車庫の増設が必要になる場合は施設変更の認可が必要となります。
※営業開始後に、報告書類の提出義務があるものとして、「営業報告書」と「事業実績報告書」の2種類です。

【提出期限】
  • 「営業報告書」……毎事業年度の経過後100日以内
  • 「事業実績報告書」……毎年7月10日まで

自動車を購入・保有されたい方

自動車を購入・保有するには、名義変更・ナンバー変更等の自動車登録申請と、車庫証明が必要です。(自家用車・社用車いずれの場合でも)

車庫証明は保有地域ごとに必要になり、平日に警察署へ2回以上行く必要がございます。
面倒な書類準備・作成を、お忙しい皆様に代わって行政書士が行います。手続き上、どんな書類が必要で、いつ、どういった書類提出が必要なのかは、私どもが熟知しております。安心してお任せ下さい。

車庫証明

自動車を保有する場合は、必ず車庫証明を取らなくてはなりません。道路上の危険防止とスムーズな交通のため、公道に自動車を置きっ放しにしないよう、法律で定められています。

自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています。)の取得が義務づけられています。
自動車の保管者等に自動車の保管場所を確保し、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化が図られています。

車庫証明を取得する際は、管轄の警察署へ出向き、必要書類を提出します。書類に不備等があれば訂正したり、平日に最低2回は警察署へ行かなければいけませんので、個人でされる場合にはご負担がかかります。
私ども行政書士が、お忙しい皆さまに代わって代行できますので、どうぞご相談下さい。

自動車登録

車庫証明取得後に、管轄する運輸支局の自動車登録部門にて、自動車登録の手続きを行います。

一般的には以下の申請手続きがあります。

  1. 新規登録申請
  2. 移転登録申請
  3. 変更登録申請
  4. 抹消登録申請

など、こちらも平日に手続きを行います。混雑している日時・時間帯等によっては、一定の時間を要します。私ども行政書士が代行できますので、どうぞご相談下さい。