「内容証明や契約書をつくりたい」
ご自分の意志を相手に明確に伝えたことを公的に証明したい…。
約束事や取り決めについて、第三者でも認めるかたちで文書で残したい…。
行政書士は、そうした「事実証明に関する書類」や「権利義務に関する書類」についても、ご相談に応じ、そのサポートと書類作成を行います。(「代理人」としての作成を含む)
具体的には、内容証明郵便の作成を行ったり、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)の作成を行っております。身近なお金の貸し借りの借用書や、交通事故の示談書などもこれにあたります。
これらの書類の作成にあたっては高度な専門知識、法律知識が必要になることも多くありますので、行政書士にお気軽にご相談ください。
内容証明郵便とは
自分の意志を相手に対して確かに伝えたことを、郵便局が「公的に証明してくれる」郵便
内容証明郵便とは、「誰が」「誰宛てに」「いつ」「どんな内容」で手紙を出したのかを、郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
通常は、相手方と何らかのトラブルになっている場合に、トラブルの解決手段のひとつとして用いられます。内容証明郵便を送付することで相手方に本気であることを伝える効果もあります。
※書いてある内容が真実かどうかの証明は、郵便局はしません。
※あくまで手紙ですので、法的拘束力はありません。
相手方とトラブルになった場合の対処例
- 口頭で協議する
- 解決に至らない
↓ - 内容証明郵便を送付
- 相手方が応じない
↓ - 訴訟等の法的手段
内容証明郵便の基礎知識
内容証明郵便ってどう書くの? どのように出せばいいの?
- ① 書く内容に決まりはない
- 内容証明郵便はあくまでお手紙ですので、書く内容に制限はありません。逆に言うと、郵便局で書いた内容の不備を指摘されることもありませんので、書いた内容に誤りがないかどうかは、慎重に確認する必要があります。
- ② 書き方にはルールがある
- 書く内容に制限はありませんが、書き方には決まりがあります。
現在は横書きが多いかと思いますが、横書きの場合は縦26行以内、横20文字以内で作成しなければなりません。複数枚に渡る場合は各ページに割り印をします。 - ③ 郵便局窓口にて手続き(ポストには投函しない!)
- 内容証明郵便は、「必ず郵便局窓口で手続き」をしなければなりません。
ポスト投函することはできません。
郵便局に持参するものは、内容証明郵便3部、宛名を記載した封筒、印鑑、内容証明代金が一般的です。
日常生活と契約
日々の日常生活は意識していないだけで、契約の連続です。
例えば、店で商品を購入する場合を考えてみると、
- 客→お金を引き渡して商品をもらう
- 店→商品を引き渡してお金をもらう
売買契約です。
ただし、商品を購入する度に契約書を交わしているかと言えば、そうではなく、日常生活の契約の中でも特に大事な契約に関して、契約書として書面に残します。
契約書を作成することが多いケース
大事な約束事や取り決めでは「契約書」の作成を。
契約自体は口頭でも成立しますが、先ほど取り上げたように特に大事な契約に関しては契約書を作成します。すべてのケースで契約書を作成するとは限りませんが、契約書を作成することが多いのは、例えば以下のような契約です。(ほんの一例です)
- 家を借りる・貸す
- お金を借りる・貸す
- 高額な商品を購入する
- 学習塾やエステなど定期的に通い続ける契約をする
- 会社間で重要な取決めをする
契約書を作成するメリット
書面で残すことのメリット
契約書を作成するメリットは、書面という形で残りますので、後日お互い「言った」「言わない」などのトラブルを回避することができます。
契約書を残すことは「証拠」となり、契約の信頼性を高め、無用なトラブルを防止することができます。
逆にいうと、書面という形で明確に残りますので、契約書の作成においては高度な専門知識や慎重さが必要になります。間違った内容や一方的に不利になる内容で作成してしまうと、契約書を作成したことでかえって大きなトラブルとなることもあります。
行政書士はご依頼者に代わって契約書作成の相談及び作成代行を行っておりますので、詳しくは専門の行政書士までお問い合わせください。
さまざまな契約書があります
行政書士は、様々な契約書が作成可能です。
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解といった、様々な契約書の作成が可能です。
身近なところでは、個人間のお金の貸し借りの借用書(金銭消費貸借契約書)や、交通事故の示談書なども、作成いたします。