建設業関係

「建設業関係の許可や手続きをしたい」

建設業を営む場合は、建設業の許可を受けなければなりません。
(請負金額が500万円未満の軽微な工事のみの事業者を除く)
建設業許可を取得されますと、これまでお声がかからなかった取引先様のお仕事を受けたり、一定規模以上のお仕事を受注することも可能になります。

建設業の許可には、大きく分けて一般建設業許可と特定建設業許可の区別及び、国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の区別があります。
さらに、建設工事は現在29業種に分類されていて、その業種ごとに許可を受けなければ工事することができません。

面倒な書類準備・作成を、お忙しい経営者様に代わって行政書士が行います。手続き上、どんな要件が必要で、いつ、どういった書類提出が必要なのかは、私どもが熟知しております。安心してお任せ下さい。

建設業許可を取得しなければならない場合

定められた請負代金以上の工事では建設業許可が必要となります。

1件の請負代金が500万円(税込)以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円(税込)以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得すると様々なメリットがあります。

建設業許可を取得するメリットは、まず第一に、500万円以上の専門工事(もしくは1,500万円以上の建築一式工事)を請負うことができます。
次に、一定の厳しい要件を備えなければ許可業者とはなれませんから、許可業者となることで、施工主は安心して取引できます。

建設業許可の区分について

「大臣許可」と「知事許可」、「特定」と「一般」の違い

建設業許可は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には「国土交通省大臣許可」、一つの都道府県内にだけ営業所を置く場合には「都道府県知事許可」と、区分されています。

もう一つの区分として、元請業者が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)を下請けに発注する場合には「特定建設業許可」、上記金額未満の元請業者や下請工事を請け負う場合には「一般建設業許可」と区分されています。

それぞれ、許可取得のための要件が異なります。ここでは、建設業許可を初めて取得される業者様を想定し、都道府県知事許可・一般建設業許可についてご説明いたします。
国土交通大臣許可・特定建設業許可について、詳しくはお近くの行政書士にお問い合わせください。

一般建設業許可取得のための要件

経営業務の管理責任者や専任技術者がいることに加え、以下のすべてに該当しなければなりません。

① 経営業務の管理責任者を有すること。
経営業務の管理責任者を有するとは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。
② 専任の技術者を有すること。
許可に係る工事に関して高校または大学の所定の学科を卒業したか、国土交通大臣が定める基準をクリアした者が、当該事業所に専任かつ常勤で勤務していることが求められます。
③ 誠実性を有すること。
申請者及びその役員並びに政令で定める使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。
④ 財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
申請直前の決算において自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達能力があるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業をしているかのうちのどれか1つを満たしていることをいいます。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
申請者または法人の役員等が法令で定められた欠格事由に該当しないことをいいます。

許可業種とは

以下の29業種をいいます。

建設工事の種類 業種 略号
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 しゅ
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業

公共工事の受注を受けたい方・入札参加資格申請

公共工事の受注を受けたい方に必要なお手続き

官公庁が発注する建設工事競争入札(見積り)にに参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。
そのためには、一定の条件を満たすかどうかの審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。

競争入札参加申請は「契約を希望する各官公庁」ごとに申請する必要があります。
また、一定金額以上の公共工事の入札に参加するためには経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査申請

「経審(けいしん)」(経営事項審査申請)とは? <概要と手続き>

経営事項審査(けいえいじこうしんさ)とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査をいいます。
略して「経審(けいしん)」とも呼ばれます。

この経審を申請するには、建設業許可を受けていることが絶対条件です。
さらに、許可後に生じた各種の変更届ももれなく提出してあることも条件となります。

【経審から入札までの流れ】

① 建設業者から民間の登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行います。
  ↓
② 経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が交付されます。
  ↓
③ 建設業者から国土交通大臣又は都道府県知事(審査行政庁)に対し経営規模等評価申請を行います。
  ↓
④ 審査行政庁は申請をした建設業者に対して、経営規模等評価結果通知書を交付します。
  ↓
⑤ 建設業者から審査行政庁に対し、総合評定値の請求を行います。
その際、②で通知された経営状況分析の結果に係る数値を自社の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事(許可行政庁)に提出します。
  ↓
⑥ 審査行政庁から、総合評定値通知書を交付します。
  ↓
⑦ 建設業者から入札参加資格審査申請をします。
  ↓
⑧ 入札参加資格が認められます。
  ↓
⑨ 希望する入札に参加
審査行政庁は、公共工事の発注者(発注行政庁)から請求があつたときは、当該発注者に対して、当該建設業者の総合評定値を通知します。
  ↓
⑩ 落札

この一連の流れの中で、①経営状況分析の申請、③経営規模等評価申請、⑤総合評定値請求をまとめて、一般的に「経審」と呼んでいます。