「外国人関係の手続きをしたい」
外国人が日本国内において様々な活動をするためには、「在留資格」を取得する必要があります。在留資格とは、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲を示すもので、様々な種類があり、その取得や変更などのために入国管理局で行う様々な手続きのことを「在留手続」といいます。
行政書士は、在留手続に関しての専門家です。また、外国人が日本国籍を取得するための「帰化許可申請」についても取扱っています。
行政書士には法律上守秘義務がありますので、プライバシーは厳守いたします。安心して行政書士にご相談ください。
申請取次行政書士について
申請取次行政書士なら、手続きの代行が可能です。
在留手続の際には、原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局へ出頭をしなければなりません。
しかし、一定の研修を受けた申請取次行政書士に書類の作成・提出等の手続を依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
在留資格の種類について
在留資格には、実に様々なものがあり、大きく分けると一定の範囲で就労が可能なものと、就労できないもの、そして就労制限のないものの3種類があります。
日本人の配偶者や永住者、永住者の配偶者などは就労制限がないため、自由に就労することができます。
一方、短期滞在や留学、就学、研修、文化活動、家族滞在などの在留資格は、就労することができません。
その他の在留資格には、外交や公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤興行、技能などがありますが、これらの在留資格ではそれぞれ一定の範囲内で就労活動を行うことができます。
詳細については、事案ごとに専門の行政書士にご相談ください。
すでに日本で就労している外国人を雇用するには?
在留資格の変更手続が必要になる場合があります。
既に日本で就労している外国人を雇用するには、場合によって在留資格の変更手続が必要になります。就労資格証明書によって、在留期間中の就労活動の内容を確認することができます。
留学生をアルバイトで雇用するには?
資格外活動許可を受ける必要があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を受ける必要があります。ただし、資格外活動の許可を受けても、1週間当たりの労働時間に制限があり、また風俗店などでのアルバイトは出来ません。
日本国籍を取得するには?
帰化許可申請を行います。
申請者の住所地を管轄する法務局に又は地方法務局に帰化許可申請を行います。必要な書類が申請する人によって異なりますので、個別に専門の行政書士にご相談ください。