風俗営業関係

「風俗営業の許可や手続きをしたい」

ゲームセンターやパチンコ・麻雀店などの遊技場や、キャバレー、キャバクラ、ダンスクラブ、バーなどの接待飲食等営業を営むには、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければなりません。これを「風俗営業許可」といいます。

また、深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合や、性風俗関連特殊営業を行う場合などには、都道府県公安委員会への届出が必要になります。

これらの申請書類や届出書類の作成、許可を受けるための要件など、風俗営業に関する様々なご相談は、専門の行政書士にお任せ下さい。お忙しい経営者さまに代わり、面倒な書類作成と申請手続きを行います。

風俗営業の種類

風俗営業には、様々な種類があります。

「風俗営業」は全部で8種類あり、風営適正化法第2条第1項第1号から第8号に規定されています。

風俗営業の種類は、次のとおりです。

  • 第1号営業 キャバレー等
  • 第2号営業 料理店、カフェー等
  • 第3号営業 ナイトクラブ等
  • 第4号営業 ダンスホール等
  • 第5号営業 低照明度飲食店
  • 第6号営業 区画席飲食店
  • 第7号営業 パチンコ屋、麻雀屋等
  • 第8号営業 ゲーム機(スロットマシン等)設置店

どの営業に当てはまるのかは事例によって異なりますので、個別に専門の行政書士までご相談ください。
また、「性風俗関連特殊営業」については、風営適正化法第2条第5項から同条第11項までに規定されています。

風俗営業の要件

風俗営業の許可をうけるための要件は?

許可の要件には①人的条件、②構造的条件、③場所的条件の3つがあり、これら全ての条件を満たす必要があります。

①人的条件について
許可を受ける人が、「許可を受けるに足る要件」を満たしていなければなりません。
具体的には、風営適正化法第4条第1項に定められている、欠格要件のことを言います。
許可を受けようとする者が、成年被後見人であったり、暴力団の構成員であったり、また一定期間内に犯罪歴があったりすると、許可を受ける事ができません。
②構造的条件について
構造的条件とは、営業所の設備に関する条件の事です。
客室の床面積が一定以上必要であったり、照明の明るさに制限があったりと営業の内容によって、建物の構造的な条件は異なります。
③場所的条件について
風俗営業は、学校や図書館、病院や診療所等の保護対象施設の近隣では、行う事が出来ません。具体的には、都道府県の条例で制限が定められています。申請に際しては、必ず保護対象施設について確認をしておく必要があります。

無許可で営業をするとどうなるの?

無許可で営業をすると処罰され、その後も大きなリスクを伴います。

無許可営業は、風営適正化法第49条により、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。

無許可営業で処罰されると、風営適正化法第4条の欠格要件に該当することとなり、刑の執行を終わり又は執行を受ける事がなくなってから5年間は許可を受ける事ができなくなってしまいます。 無許可営業にはたいへん大きなリスクを伴いますので、風俗営業は必ず許可を受けてからはじめるようにしましょう。