- Q建設業が本業ですが、産廃の収集運搬許可は必要ですか?
- A
元請が排出事業者となりますので、下請けが現場で出た産業廃棄物を運搬する場合は許可が必要となります。元請けの場合は、自らが排出事業者となりますので、自ら運ぶ分には許可は必要ありません。
- Q使用する車両はリースでも大丈夫ですか?
- A
通常はリースでも問題ありません。
- Q許可更新について教えてください。
- A
許可の更新は、5年ごとにする必要があります。
更新手続きには更新講習会の修了証の添付が必要です。
更新までに忘れずに講習を受けてましょう。
- Q講習会を受講していない担当役員が就任後、更新許可をするためには?
- A
法人においては担当役員が交代し、講習会を受講していない役員が新たに担当役員になる場合は
「新規」講習会の修了証が必要となります。
- Q許可申請は、どこに申請すればいいのでしょうか?
- A
収集運搬業においては、
松山市内のみで業を行う場合→松山市
松山市以外でも(松山市内を含む)業を行う場合→愛媛県
但し、 愛媛県で収集運搬の許可を受けた場合でも、
松山市内で積替え保管を行う場合は松山市の許可も必要です。
- Q排出事業者が収集運搬して処分する場合、収集運搬及び処分の許可は必要ですか?
- A
収集運搬や処分の業の許可はいりませんが、
施設の規模や処理能力によっては事前に施設の設置許可を取る必要があります。
また、排出事業者の下請け業者(協力業者等)が収集運搬を行う場合は許可が必要となります。