- Q農地転用は申請すれば必ず許可されますか?
- A
その申請地の所在地の農地区分や周辺農地の状況、利用目的によっては、他の農地で認められていた転用行為が、その申請地では認められないということはあります。また近隣農地及び隣接地所有者並びに農業委員の意見等によっては、許可が必ずしも認められるとは限りません。
- Q農地の転用許可はどのような基準によって判断されるのですか?
- A
農地法4条の許可であれば、計画実現の確実性、緊急性、周辺農地や施設への被害が無いことの3点が最も重要です(申請書の記載事項、要資料添付事項となっています)。
農地法5条の許可の場合は、前記に加えて他人の農地を譲り受けてまで農地転用の必要性があるかどうかが問われます。
- Q現在耕作している土地の地目は「山林」ですが、農地法の規制はありますか?
- A
現況が農地として利用されていれば、農地法の規制を受けることになります。
農地管理されているかどうかは、所在地の各市町農業委員会にお尋ねください。
- Q相続した土地の地目を調べたら「畑」となっていました。現況は雑草が生い茂った雑種地のような感じです。それでも農地ですか?
- A
地目が「田」や「畑」など、農地であれば、たとえ耕作がされていなくとも原則、農地となります。稀にご相談者の相続以前に被相続人(あるいはそのご先祖)が適法に農地転用の許可を受け、雑種地に転用したけれど、登記上の地目変更をしていなかったなどのケースもありえます。このケースにあたるかどうかは市町の農業委員会で農家台帳を見る必要があります。お近くの行政書士にご相談ください。