- Q開発許可申請はどこに申請するのですか?
- A
開発行為を行う者は、特別なものを除いて(適用除外 法第29条第1項各号)、愛媛県知事の許可を受けなければなりません。
今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市および西予市については、知事に与えられた開発許可の権限を県条例により各市長に移譲しており、各市で事務処理しています。
松山市は中核市であることから、法律により市で事務処理しています。
- Q開発許可制度とはどのような制度ですか?
- A
都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境の整備を目的として設けられたものです。
- Q開発行為とはどのような行為ですか?
- A
都市計画法第4条第12項において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。 また、開発行為をする土地の区域を「開発区域」といいます。
- Q土地の区画形質の変更とはどういうことですか?
- A
(1)土地の区画の変更とは、道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止を行う ことをいいます。
(2)土地の形の変更とは、切土又は盛土により土地の高さを変更することをいいます。
(3)土地の質の変更とは、宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすることをいいます。
- Q農地の転用を行いたいのですが、開発許可も受けなければなりませんか?
- A
農地法の農地転用許可と都市計画法の開発許可とでは、規制の目的がことなることから、必ずしも、両方の許可を受けなければならないものではありません。
都市計画法に基づく都市計画区域かどうか、都市計画区域内であっても線引きの有無で許可申請をしなければならないかどうかの基準が異なります。以下に愛媛県のホームページから抜粋した基準をご紹介いたします。
ア 線引き都市計画区域内の開発行為
- 市街化区域においては1000㎡以上の開発行為について許可が必要。
- 市街化調整区域においては開発にかかる面積を問わず、原則許可が必要。
イ 非線引き都市計画区域内の開発行為
- 原則3000㎡以上の開発行為について許可が必要。
(注意)新居浜都市計画区域および西条都市計画区域については、下記基準面積3,000平方メートルが1,000平方メートルになっています。
ウ 都市計画区域外の開発行為
- 1ha以上の開発行為は許可が必要。
- Q農地を相続する場合には農地法に基づく許可が必要ですか?
- A
農地を相続する場合に許可は要りませんが、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。
- Q転用についての許可(届出)は、農地法第4条と第5条がありますが、どう違いますか?
- A
農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)であり、農地法第5条は、自分の農地を自己以外の他人(農地所有者の家族も含む)に売って(貸して)、買主(借主)が転用する場合です。
許可または届出のどちらにあたるかは、都市計画法による区域区分によって異なり、線引き都市計画区域内の市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。非線引き都市計画区域では、区域内の農地すべてにおいて農業委員会の許可が必要です。
- Q農地転用許可申請は随時受け付けてもらえますか?
- A
各市町農業委員会は、毎月1回締切日を設けて申請を受付けております。なお、締切日は、農業委員会ごとに異なりますので、それぞれの農業委員会への確認が必要です。
- Q許可を受けずに農地を転用した場合はどうなりますか?
- A
無許可で転用した場合を実務上「違反転用」といいますが、違反転用となると、所有権移転などの権利の移転や設定の実体的効力は生じないのはもとより、権利の登記、表示の登記もできません。さらに,農地法上,原状回復命令を受けたり,罰則が課されることもあります。農地の転用をお考えの場合は、必ず許可申請を行って下さい。
- Q一時的に農地以外の目的で使用するだけの場合でも許可は必要ですか?
- A
農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用行為(一時転用)となり、許可は必要です。また転用期間終了後は農地に原状回復する必要があります。許可申請の際には、具体的な原状回復計画書の添付が必要となります。