- Q軽微な建設工事にあたる工事施工金額は消費税込みの金額ですか?
- A
消費税「込み」の金額です。
したがって、専門工事では、例えば本体価格4,630,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円を超えますので、許可がなければ請け負ってはいけません。
反対に本体価格4,620,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円未満となりますので、許可がなくても請け負うことができます。
消費税「込み」の金額です。
したがって、専門工事では、例えば本体価格4,630,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円を超えますので、許可がなければ請け負ってはいけません。
反対に本体価格4,620,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円未満となりますので、許可がなくても請け負うことができます。