愛媛県知事による懲戒処分事例
- 県知事による懲戒処分とは
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行政書士法により「県知事による懲戒処分」とは以下のものを言います。
【行政書士法より抜粋】
(行政書士に対する懲戒)
第十四条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 二年以内の業務の停止
- 業務の禁止
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二
行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 戒告
- 二年以内の業務の全部又は一部の停止
- 解散
- 現在事案はありません
愛媛県行政書士会による処分事例
- 行政書士会会長による処分とは
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愛媛件行政書士会会則により「行政書士会会長による処分」とは以下のものを言います。
【愛媛県行政書士会会則より抜粋】
(個人会員の処分の種類)
第19 条
個人会員に対する処分は、次のとおりとする。
- 訓告
- 2年以内の会員の権利の停止
- 廃業の勧告(会員の権利の停止を含む。)
2 前項第2号及び第3号の規定により停止される会員の権利は、次のとおりとする。
- 本会の役員の選任に関する権利
- 本会の会議及び研修会に出席する権利
- 本会の事務所、施設等を利用する権利
- 本会から文書の送付を受け、図書及び物品の斡旋頒布を受ける権利
- 本会の福利厚生を受ける権利
(法人会員の処分の種類)
第19 条の2
法人会員に対する処分は、次のとおりとする。
- 訓 告
- 2年以内の会員の権利の停止
- 主たる事務所を有する法人会員に対しては、解散の勧告又は従たる事務所の廃止の勧告(会員の権利の停止を含む。)
- 従たる事務所のみを有する法人会員に対しては、当該事務所の廃止の勧告(会員の権利の停止を含む。)
2 前項第2号から第4号までの処分により停止される会員の権利は、次のとおりとする。
- 本会の会議及び研修会に出席する権利
- 本会の事務所、施設等を利用する権利
- 本会から文書の送付を受け、図書及び物品の斡旋頒布を受ける権利
- 本会の福利厚生を受ける権利